著作権侵害サイトへのブロッキングに関する声明

2018年4月11日

著作権侵害サイトへの対策として
立法プロセスを経ずブロッキング施策を要請することについて

一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会

(理事団体)

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
      一般社団法人テレコムサービス協会
      一般社団法人電気通信事業者協会

 インターネット上の海賊版サイトの問題について、政府がインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)に対して「ブロッキング」によるアクセス遮断措置を要請する検討をしていることが報じられています。
 漫画をはじめとした日本の優良なコンテンツ文化を保護育成して行く上で、海賊版サイトは許しがたく、海賊版サイト対策が必要であるということは通信業界においても共通の認識です。
 ブロッキングは、権利侵害行為と一切関わりのない人を含めて、すべての利用者の通信の宛先を監視することを前提とするものです。これは国民の憲法上の権利でもある通信の秘密を侵害するものであり、ISPがこれを行うことは原則として電気通信事業法に違反する行為です。海賊版サイトのような違法な情報流通に対しては、削除や発信者の検挙など、違法行為を行う者への対応を行うべきで、受信者側の通信の秘密を害する方法は簡単に考えるべきではありません。
 わが国における唯一のブロッキング実施例である児童ポルノ画像のブロッキングは、刑法上の「緊急避難」として実施可能なものとされています。これについては、児童の権利と国民の通信の秘密の関係、他に取りうる手段の有無などについて、政府と被害者保護団体だけでなく、憲法、刑法などの専門家はもちろん、ISPも多数参加し、慎重に議論を積み重ねた上で、児童の人格権侵害の重大性など、児童ポルノ特有の事情を根拠に「緊急避難」としての法的整理が行われたものであり、その間、児童に対する重大な権利侵害が継続していたにもかかわらず、少なくとも2009年から実際に実施に至る2011年まで数年の時間をかけています。今回、政府は海賊版サイトのブロッキングを、児童ポルノと同じ「緊急避難」と位置づけて要請すると報道されています。児童ポルノのときのような慎重なプロセスを飛ばして、著作権権利者団体と政府のみで拙速に結論を決めている点を深く憂慮致します。
 また報道では、いくつかのサイトを政府が指定してブロッキングを要請するとされていますが、政府(行政権)がサイトの違法性を認定してブロッキングを要請する行為は、憲法が禁じる検閲にあたるおそれのある行為であり諸外国にも例がありません。先行実施国におけるブロッキングは、いずれも法律または裁判所の命令に基づき行われていることと比較すれば、法治国家としてのわが国の信頼を揺るがしかねないものと懸念されます。また、政府が簡単な手続きで特定の情報を「違法」と認定してブロッキングを要請し、それを受けた事業者が「自主的に」ブロッキングを実施する仕組みは、今後の他の情報(例えば政府への批判デモを呼びかける情報など)にも拡大するのではないかとの懸念を生じさせ、そうなれば国民の政府に対する信頼を著しく損なうものとなります。
 海賊版サイトは、あくまでも発信者への責任の追及や発信に利用されているサイトの閉鎖によるべきであり、仮にブロッキングという国民の権利に直接関係する手法を検討するのであれば、立法に向けた十分な議論がなされるべきです。

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