EUによるデジタル著作権法の改正は、インターネット全体にとって「大問題」になる

欧州議会がデジタル著作権をめぐる新しいルールづくりに乗りだし、法の改正案を委員会で可決した。EU加盟国で法制化されれば、ウェブサイトやアプリなどに著作権侵害のチェック機能が求められるほか、ニュース記事の一部を掲載してリンクを貼る行為に対する「リンク税」のような費用も発生する。具体的な法律や運用方法が不透明で課題も山積するなか、果たしてどこまで実効性があると言えるのか。
EUによるデジタル著作権法の改正は、インターネット全体にとって「大問題」になる
欧州議会ではデジタル著作権にまつわる法改正が進められている。PHOTO: AFP/AFLO

今年5月に施行された欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)への対応で企業が苦慮するなか、EUではデジタル著作権をめぐる新しいルールづくりが進められている。発効すれば、インターネットにも大きな影響を及ぼしかねない。

欧州議会の法務委員会は6月20日、EUの「Directive on Copyright in the Digital Single Market(デジタル単一市場における著作権指令)」の改正案を可決した。近く欧州議会での採決が行われる見通しだ。通過すれば、ウェブサイトやアプリなどは何らかの方法で、コンテンツに著作権保護の対象となる著作物が含まれていないか確認する必要が生じる。

YouTubeにはすでに違法にアップロードされた著作物を見つけ出す自動フィルタリングシステムがある。ただ、改正案が実際に法制化されれば、著作権侵害を防ぐチェックの対象は楽曲や動画コンテンツだけでなく、テキスト、写真、ソフトウェアなど、ありとあらゆるものに広がる。

特に改正案第13条については、パロディ(風刺)や短い引用だけでも著作権侵害とみなされる恐れがあるとの批判を受けている。また、EU域外でもコンテンツをブロックすることが必要になる可能性もあるという。

悪名高き「リンク税」という案

一方、「リンク税」の名で知られる問題も浮上している。ニュース記事の一部を掲載してリンクを貼ると、新聞社などの発信元メディアに料金を支払う義務が生じるのだ。ただ、欧州議会議員でドイツ海賊党所属のジュリア・レダが公開した改正案の草案によれば、検索サイトの結果表示は除外されるほか、ハイパーリンクだけの場合も著作権料は生じない。

FacebookやTwitterでは外部リンクを貼るとリンク先のページの一部が表示されるが、リンク税はここにも適用されると考えられていた。ただ草案を見る限りでは、こうしたリンク先の概要表示は対象外となるのか、またそうだとすれば、どの程度の長さまでは許容範囲とみなされるかといったことは明記されていない。

また、Google検索への影響も不透明だ。例えば、Goole検索の結果表示画面では、それぞれリンクの下に「スニペット」と呼ばれる各ウェブサイトの概要を説明する短いテキストが表示される。これはハイパーリンクではないため、リンク税がかかる可能性もあるとされる。

改正法案はアメリカのテック大手を抑え込もうとする欧州の最新の試みのひとつだ。EUはGDPRに加え、EU競争法違反でグーグルに巨額の罰金を科したほか、アップルにも130億ユーロ(約1.7兆円)の追徴課税の支払いを命じている。

また「忘れられる権利」を初めて法文化したのもEUだった。国別に見ると、例えばドイツではソーシャルメディアの運営者に対し、ヘイトスピーチやフェイクニュースなどを含む不適切なコンテンツを投稿から24時間以内に削除するよう義務づける法律が施行されている。

最終的なルールは各国独自に

これらはすべて罰金や税金による管理を目指した動きだが、今回の改正案はコンテンツのパブリッシャーにお金が行き渡る仕組みづくりのように見える。欧州新聞出版社協会(ENPA)など欧州に拠点を置くパブリッシャー関連の4団体は連名で、今回の動きを賞賛する声明を出した。

声明には、欧州議会は「自由で独立したメディアの未来、事実に即したコンテンツの未来、多様なインターネットの未来、そして究極的には、健全な民主主義の未来のために、極めて重要な防御措置に踏み切った」と書かれている。

今回の改正案はEUの「指令」に相当するものものだ。指令には直接の法的拘束力はないが、改正案が議会を通過すれば、加盟各国がそれぞれが独自に国内法に転換する。法の内容などはわずかに変わってくる可能性があり、指令の一部の文言の曖昧さも手伝って、具体的なルールがどのようなものになるかを予測するのは難しい。

グーグルでグローバル公共政策部門を率いるキャロライン・アトキンソンは、指令改正案の初期草案について触れた16年9月のブログ投稿で、あらゆるコンテンツに事前にフィルターをかけて著作物が含まれていないか確認するというやり方に反対している。彼女は「そんなことをすれば、インターネットは実質的に、弁護士が事前にチェックしたコンテンツしか載せられないような場所になってしまいます」と書いている。

またスニペットについては、著作権料を支払うのは現実的ではないとしたうえで、コンテンツを掲載するサイトにとっても、最終的にはGoogle検索やGoogle Newsといったサーヴィスを通じたトラフィックの減少につながりかねないと警告する。なお、フェイスブックとツイッターにもこの問題についてコメントを求めたが、回答は得られていない。

企業によるフィルタリングの責任

改正案は著作権侵害の責任を、コンテンツをアップロードしたユーザーではなく、プラットフォーム側に求めるものでもある。草案には、著作権法で保護されたコンテンツを掲載するサーヴィスに対し、その著作物が権利者の許可なしに利用されることのないよう保証するための「適切かつ妥当な措置」を講じることを義務づけるとの内容が盛り込まれている。

YouTubeで使われているような自動フィルタリングシステムを採用する必要があるかについては明言を避けているが、一方で「著作権保護に向けた措置は、一般的に行われているコンテンツ監視のみで構成されるべきではない」としている。そして、これがフィルタリングの普及につながるとの批判もある。

デジタル著作権をめぐるルールはEU域内にしか適用されないが、企業はフィルタリングをするのであれば、特定の地域だけでなく世界全体を対象とするだろうと指摘するのは、知的財産権関連の政策提言などを行うNPO「Public Policy」のガス・ロッシだ。EUのプライヴァシー保護政策に従うことを選んだ企業には、マイクロソフトのように、欧州だけでなくグローバルに戦略を転換したところも多い。

YouTubeのようなプラットフォームにおける自動フィルタリングシステムは通常、権利者が著作物を登録すると、巡回システムが自動的にプラットフォーム内の全コンテンツを監視し、同じものがないか確認するというものだ。システムが著作権を侵害している可能性の高いコンテンツを見つけると、公開前であればブロックされて公開できなくなり、すでに公開されたものであれば削除される。

自動システムの問題は、例えば短い引用など合法なコンテンツでも引っかかってしまう点だ。最近では、皮肉にもこの改正案を支持する仏政党、国民連合(旧、国民戦線)のYouTubeチャンネルが著作権侵害の疑いで一時的に停止される事件があったという。現在では再開されているが、国民連合はこの事件についてコメントを控えている。

自動フィルタリングがもたらす課題

SF作家でNPOの電子フロンティア財団の特別顧問も務めるコリイ・ドクトロウは、自動フィルターが著作物の権利者以外の者に悪用される可能性もあると話す。例えば、誰かが「Medium」のようなサイトに合衆国憲法を自分の著作物として登録したとしよう。自動フィルターが使われていれば、Mediumでは合衆国憲法からの一定量以上の引用を含むコンテンツはすべてブロックされてしまう。

自動化されたフィルタリングシステムでは、こうしたことが起こり得るのだ。ドクトロウは、自動フィルターはただのいたずらではなく、特定のコンテンツの拡散を妨げる目的でも悪用できると警告する。指令の改正案では、こうした自動フィルタリングシステムの悪用に対する罰則は設けられていない。

中小のプラットフォームであれば、システムのコストもばかにならないだろう。欧州議会議長アントニオ・タヤーニ宛に送付された公開書簡には、以下のように記されている[PDFファイル]。

「デジタル著作権指令が定める著作権保護に向けた措置に必要となるコストは、それを負担することが可能な大手企業だけでなく、競合となる中小のプラットフォームに対しても重くのしかかります。競合には欧州のスタートアップも含まれます」

この公開書簡には、「ウェブの父」であるティム・バーナーズ=リーやWikimedia財団のジミー・ウェールズなど、インターネット界の著名な個人・団体など70人以上が署名している。彼らは公開書簡を通じて、自動フィルターは不安定なだけでなく、システムの導入コストも大きいと指摘する。

実効性に疑問の声も

独キリスト教民主同盟(CDU)所属の欧州議会議員アクセル・フォスは、改正案は不完全であり、法制化の結果としてもたらせるとされている効果にも疑わしい点はあると認める。しかし、フォスは『WIRED』US版の取材に対し、大手プラットフォームは著作権を侵害しているコンテンツと並べて広告を表示することで収益を上げており、改正案は完璧ではないにしても、こうした既存のモデルよりはましだと主張する。「少なくともどこかから手を付ける必要があるのです」と、彼は言う。

フォスによれば、改正案によって影響を受けるプラットフォームは限られている。実際に取り締まりの対象となるのは、他人のコンテンツを意図的に「利用」しようとしているサイトだけだというのだ。草案には物品を売買するECサイト、オープンソースの開発プラットフォーム、辞書や百科事典サイトなどは除外することも盛り込まれた。

しかし、ドイツ海賊党のレダは、具体的にどういったサイトが対象になるかははっきりと記されていないため、拡大解釈がなされる恐れもあると指摘する。例えば、マッチングアプリなどではユーザーがアップロードした写真が著作権を侵害していないか確認する必要が出てくるかもしれない。

前にも述べたように、改正案が可決されても最終的な法制化は加盟国ごとに行われるということもあり、究極的にどう運用されていくかは不透明だ。リンク先の概要を表示するのに料金を支払う必要が生じた場合、著作権侵害とみなされるテキストの分量は国ごとに規定が異なってくる可能性もあり、特に難しいという。


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TEXT BY KLINT FINLEY

TRANSLATION BY CHIHIRO OKA