【仮想通貨の税金問題】買い物しても、他の仮想通貨と交換しても課税される?

こんにちは
うさぴょん中西です。^^

既に仮想通貨取引を行っている人はもちろんのこと
仮想通貨取引を検討している人も、

昨年12月、国税庁がホームページ上にUPした
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を
必ず目を通しておきましょう。

ここに書いてある事例集のポイントは、
売却だけでなく決済に使った場合であっても
「仮想通貨を使用して生じた利益」と
見なされ、課税対象になることです。

つまり、日本円に換金して値上がり益を
手に入れたケースに加え、保有する仮想通貨で
買い物をしたり、他の仮想通貨と交換しても、
課税対象となる所得が発生したことになります。

ある仮想通貨を購入した後、大幅に値上がりして
「含み益」が発生している場合に関しては、
課税対象となりません。

売却や決済の他、注意してほしいのが、
仮想通貨の取引で損失になった場合です。

ビットコインをはじめとする仮想通貨の値動きは
非常に激しく、売買のタイミングで
大きな損失が出る可能性が十分考えられます。

しかし、雑所得の中で出た損失は、
他の所得との通算が認められていないのです。

なので、仮想通貨取引で年間の給与所得が
ぶっ飛ぶような損失が出たとしても、
給与所得に対する所得税は、
絶対に支払わないといけないのです。

仮想通貨の分裂によって、新たに誕生した
仮想通貨を付与された場合は、その時点では
課税対象になりません。

売却や他の仮想通貨との交換を行った場合、
課税所得が発生します。

個人で仮想通貨を保有する場合、取引所で
購入するのが一般的ですが、

専用機器を揃えて仮想通貨取引の承認作業
(マイニング)を行い、その対価として
仮想通貨を得ることも可能です。

このマイニングに伴う課税所得の発生は、
かなり専門的で、

仮想通貨取引に伴う所得計算では、
複数の取引所を使っており、売買の回数が多ければ
その分、計算がややこしいのです。

自分で計算するのが面倒な場合は、税務署や
税理士に相談し、自分で確定申告を行う場合は、
国税庁のウェブサイトにある
「所得税の確定申告書作成コーナー」を
活用するのがオススメです。

間違っても
「税務署にバレなきやいいんじゃない。」
的な考えはやめときましょう。

万一、脱税が発覚すれば、納付すべき税額に
20%の加算税(50万円までは15%)が課され、
延滞税も取られます。

ある年の確定申告を無視しても、納税すべきだ
った金額が翌年以降に消えてなくなるわけでは
ありません。

例えば、2000万円の売却益を得た会社員の人が、
確定申告をしなかった場合どうなるか?

「まだまだ儲けたい」と欲を出してしまい、
2000万円全額を再び仮想通貨に投資して
運用したものの、なんとビックリ、
思わぬ大暴落で運用資産が200万円まで
減っったとすると、

前年に納付すべきだった約620万円の税金も
支払えない状態で、いきなり天国から地獄行き
決定です。

納税は義務ですので、欲を出しすぎず、
先ず、収めるものはしっかり収めましょうね。

それでは今回はこの辺で

ではまた…
(o≧▽゜)oニパッ ♪


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