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自転車の傘差し運転は違法(多くの地域では固定式の場合も違法)-弁護士が解説

福永活也福永法律事務所 代表弁護士
(ペイレスイメージズ/アフロ)

今年も梅雨の時期が始まりましたが、雨で移動が大変だからといって、自転車で傘差し運転は違法だということをご存知でしょうか。すでにご存知の方も多いかと思いますが、念のため改めておさらいします。

ただ、法律で直接的に傘差し運転を禁止している条文があるわけではなく、道路交通法第71条第6項により、各都道府県の公安委員会に対して、細かい規則を制定することが委任され、各公安委員会の規則で傘差し運転についても規制がされています。

例えば、東京都の場合は、東京都公安委員会が制定した東京都道路交通規則第8条第3号により、自転車での傘差し運転が禁止されています。

さらに、例えば、僕の出身地である三重県では、三重県公安委員会が制定した三重県道路交通法施行細則第16条第1号で、車体に固定した場合を含んで自転車の傘差し運転を禁止しています。

では、東京都の場合には固定型の傘差し運転は禁止されないのかと言えば、別の規定により規制されています。

つまり、固定型の傘は自転車の積載物という扱いになるのですが、積載物については長さや幅は約30cmまで、積載物の上端の高さが地面から2mまでと規定されていますので、結果的にほぼ全ての傘は制限オーバーとなりますので、固定型の傘も基本的には違法ということになります。

なお、傘の固定器具が市販されていますが、それとは関係なく傘差し運転は違法となりますが、このことは警視庁にヒアリングして確認済みです。

以上のように、自転車での傘差し運転については、各都道府県の公安委員会が制定した規則により規制されていますが、多くの都道府県では固定型の傘差しも違法とされていますのでご注意ください。

これに反して万が一事故が起きてしまった場合には、それだけ自転車側の過失が大きく認められやすくなります。

※本事は分かりやすさを優先しているため、法律的な厳密さを欠いている部分があります。また、法律家により多少の意見の相違はあり得ます。

道路交通法

(運転者の遵守事項)

第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

(乗車又は積載の制限等)

第五十七条  

2  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

出典:法令データ提供システム

東京都道路交通規則

(運転者の遵守事項)

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。

(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。

ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの

イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの

ウ 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの

出典:東京都ホームページ

三重県道路交通法施行細則

(運転者の遵守事項)

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

出典:三重県ホームページ

Q 自転車傘立て器具を自転車のハンドル部分に取り付けて傘を開いた 状態で固定させて運転した場合は違反になるの?

A 積載物大きさ制限超過違反となりま す。積載物の長さ及び幅の限度は、 それぞれの積載装置の長さ又は幅 に、0.3メートルを加えた長さ及び 幅を超えないこと、高さの限度は、2 メートルからその積載をする場所の 高さを減じたものを超えないことと定 められています。したがって、「傘立 て器具」に傘を積載した場合に、傘 の幅が「傘立て器具」(積載装置)の 幅に0.3メートルを加えた長さを超 える場合や、傘の上端が地上から2 メートルの高さを超える場合は違反 となります。

出典:警視庁ホームページ

福永法律事務所 代表弁護士

著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在自宅を持たず、ホテル暮らしで生活をしている。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。MENSA会員

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