「医療費控除」老親の介護費用も対象内?

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■訪問介護や通所リハビリ費も可

医療費控除」とは所得税・住民税の控除の一つで、1年間(1月1日〜12月31日)に一定額以上の医療費を使った場合、その超えた分を所得から控除することができます。対象となるのは、1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた分。ただし、生命・損害保険からの給付金・保険金や公的医療保険で高額療養費として戻る分などは差し引き、実際にかかった分だけを計算します。

家族全員の医療費をかき集めて合算することができますが、それでも一般的な夫婦と子供2人程度の家庭の場合、実費で10万円を超えるというのはそうそうある話ではありません。

ところが、両親や祖父母の医療費はもちろん、介護費も加えていいとなれば、10万円を超えるケースも出てきそうです。

案外見落とされがちですが、介護費の一部も医療費控除の対象なのです。親や祖父母の介護をしていて条件に合うなら、介護費も控除に使わせてもらいましょう。図のモデルケースのように、家族の分だけでは医療費控除に少し足りなくても、親の介護費を含めると10万円を超える可能性はあります。例えば、特養(特別養護老人ホーム)に入所している場合、介護費・食費・居住費の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象です。介護老人保健施設の費用や、在宅介護であれば、訪問介護(生活援助中心型を除く)、医療機関での通所リハビリ、短期入所療養介護(ショートステイ)などの費用も対象となります。

しかし、医療費控除の対象になるかどうかの区分はとても複雑。判断しづらい場合は領収書をとっておいて、確定申告時に税務署で確認しましょう。いまは介護サービス事業者が発行する領収書に「医療費控除の対象となる金額」の記載が義務づけられているので確認できます。

また、医療費控除の対象となる親族は、本人と「生計を一にする」ことが条件です。親の年収に基準はなく、同居していればOK。遠方に住んでいても、常に生活費、療養費などを送金していれば、親の医療費や介護費が医療費控除の対象になる可能性があります。

ただし、困ったことに「いくら送金していれば生計を一と判断されるのか」に国税の明確な回答はありません。以前私が電話相談で問い合わせたときも、「月3万円程度ではダメ」という回答のみでした。実際には、調査などで発覚した際には各税務署長に判断が一任されているようです。常識的に考えて、生活を支援するのに役立つ程度の額と理解するしかないでしょう。

医療費控除によって戻ってくる税金ですが、医療費控除が5万円の場合、所得税率が10%(課税所得金額が195万円超330万円以下)の人なら5000円、20%(同330万円超695万円以下)の人なら1万円が目安です。所得税率によって金額が変わるため、家族の中で税率が最も高い人が確定申告を行うのが還付を多くする秘訣です。

申告の際には医療費や介護費の領収書が必要です。また、足腰が悪くて通院にバスや電車が利用できない場合は、タクシー代も控除の対象になります。遠方の親で自分が管理できない場合は、「領収書箱」を用意して、領収書やレシートはすべてそこに入れてもらいましょう。

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豊田眞弓
ファイナンシャルプランナー、FPラウンばっくすてーじ代表。経営誌や経済誌を経て、1994年より独立系FP。個人相談業務を行うほか、新聞や雑誌に多数のマネーコラムを寄稿。
 

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(河合起季=構成 榊 智朗=撮影)