アングル:広がる仮想通貨に法的な穴、世界的な対応の遅れも

アングル:広がる仮想通貨は差し押え対象外、法的な「穴」欧米でも
 2月23日、仮想通貨取引所の登録制が4月から始まるのを前に、法制度の不備が専門家から指摘されている。その1つが、現行法で仮想通貨を差し押さえの対象にできない点だ。写真のビットコインは、フランス・パリで2015年5月撮影(2017年 ロイター/Benoit Tessier)
[東京 23日 ロイター] - 仮想通貨取引所の登録制が4月から始まるのを前に、法制度の不備が専門家から指摘されている。その1つが、現行法で仮想通貨を差し押さえの対象にできない点だ。
破産の危機に陥った個人が、財産を仮想通貨に換えれば財産を防衛できるという法的な「穴」が存在し、同じような不備は欧米でも指摘され、グローバルな課題となっている。課税や会計処理でも対応が遅れており、早急な法整備が大きな懸案として浮上している。
<急速に普及するビットコイン>
日本国内でビットコインの利用者は、急速に伸びている。取引量で国内最大のビットコイン取引所「ビットフライヤー」の登録ユーザー数は、2016年12月に40万人を突破。月間取引量は今年1月に3200億円を超えた。月間取引量が10億円を突破した15年10月から、1年3カ月間で取引量は320倍に膨れ上がった。
別の取引所「コインチェック」によると、ビットコインが利用できる国内店舗は2月1日時点で前年比5倍の約6000店。飲食業に限らず、不動産仲介や美容関係の店舗でも導入が進み、年内に2万店に達すると同社は予想している。
今年4月からは、仮想通貨取引所の登録制がスタートする。顧客保護のために、取引所に顧客財産の分別管理や会計監査を義務づけた。業界関係者は、そのことが「利用者の安心感につながり、ビットコイン普及の一因になった」と話す。
<仮想通貨の法的対応、米欧でも後手>
しかし、仮想通貨に対する法規制は後手に回っている。法曹関係者がまず指摘するのは、仮想通貨は国が「差し押さえ」できない点だ。
専門家によると、仮想通貨の差し押さえは、普及度が高い米国や欧州などを含め、世界的にも議論が進んでいない。「ブロックチェーン(分散型台帳)に組み込まれた仮想通貨を、そもそも債務者からどう切り離して債権者や管財人の管理下に置くのか。物理的、技術的に差し押さえとは相性が悪い」(アナリスト)との指摘が出ている。
差し押さえは、期限が来ても債務の履行がない場合、債権者が権利行使をするための最終手段。
例えば、貸したお金の返済がなく、貸し手が訴え、返済を求める判決が出たケースでは、借り手が返済しなければ、貸し手は裁判所に対し、借り手が財産を自由に使えないように求めることが可能だ。
これが差し押さえで、裁判所は債務者の保有財産を強制的にお金に換え、債権者の権利を実現する。
しかし、現在の法律で国が差し押さえることができるのは、銀行預金や給与、不動産、自家用車といった財産で、仮想通貨は対象として法律に明記されていない。
債務者は、開示請求が来れば民事執行法により自分の財産を開示しなくてはならない。開示することで、財産の所在や規模が明らかになり、国の差し押さえが可能になる。
民事執行法にもとづき、債権者は仮想通貨を管理するIDやパスワードを開示するよう請求できるが、それ以上は踏み込めない。
みずほ中央法律事務所の三平聡史代表弁護士は、破産のリスクが高まった個人や企業が自分の財産をビットコインに換えてしまえば、債権者は回収できず「法的にお手上げ状態」だと指摘した。
<仮想通貨、課税や会計なども未整備>
差し押さえ以外の法的対応や、課税、会計処理、監査基準などの分野でも、仮想通貨の扱いは整備されていない。
法律面では、仮想通貨取引所に対して顧客資産の分別管理が義務づけられるが、仮想通貨を法務局に供託することはできない。
また、仮想通貨を貸し付けても、利息制限法や貸金業法は適用されない。仮想通貨を原資産とするデリバティブ取引は、金融商品取引法上のデリバティブ取引には該当しない。
課税面では、仮想通貨を譲渡する際の消費税を非課税とすることが2017年度の税制改正大綱に盛り込まれたが、積み残しの問題が山積している。
仮想通貨を差し押さえるには何が必要か――。ある政府関係者は「差し押さえを可能にするために法律に仮想通貨を書き加えるとか、解釈で可能にすれば足りるとかいった以前の問題。仮想通貨を法律的にどう捉えるべきなのか、まずは研究という段階だ」と話す。
仮想通貨の法制度の整備に本気で取り組むとなると、広範囲に及ぶのは必至だ。しかし「こむずかしい議論は、避けたいというのが規制当局の本音」だと、政府関係者のひとりは明かす。
「新たな不祥事が起きて社会的に関心が高まらない限り、当局者の問題意識や危機意識は高まらないのではないか」と、ある弁護士は話している。

和田崇彦 編集:布施太郎、田巻一彦

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