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「FC2動画」の著作権侵害訴訟、1億円の損害賠償請求を認めず和解

 「FC2動画が、動画関連メーカーの著作権を侵害する」として、'12年に動画関連会社7社がFC2に対して約1億円の損害賠償等を求めていた裁判について、'16年2月12日に和解が成立したことを、FC2が6月8日に発表した。

 今回の和解についてFC2は「損害賠償請求が認められないことを前提に、関係者に(動画を削除するための)テイクダウンツールのアカウントを付与するものであり、FC2のビジネスが米国著作権法の下で適法に行なわれていることについて裁判所が理解を示した」と説明。同社は、「今までどおりコンプライアンスを重視し、ユーザー様のご要望・ご期待に沿えるよう全力でサービスを提供して行く」としている。

 FC2は本社を米国ネバダ州に置き、日本語を含む多言語で、動画配信やブログなどのWebサービスを展開している。